何らかの理由により、入居者様からの家賃入金が滞った場合、当社が入居者様に代わり
不動産会社様を通じ、オーナー様へ立替払いを行うシステムです。
①お客様指定口座への家賃引き落とし請求
(協定不動産会社・家主様指定日となります。)
②残高不足等を原因とする家賃未払い
③提携不動産会社から家賃立替の請求
④家賃立替支払い
⑤未払い分家賃ご請求
⑥お支払い
(お支払方法は当社銀行口座への振込となります。)
※注意 家賃立替が実行された場合、お客様は当社に対し、
その代位弁済金及びその支払いに要した手続費用に加え、
立替実効日の翌日から立替分の支払い済みに至るまで
年14.6%の遅延損害金をお支払頂きます。
※現状回復費用については国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準じて弊社が認めた金額となります。
※訴訟及び裁判の維持に必要な協力が賃貸人様から得られない場合は、保証されないことがあります。
※詳しくは、「賃貸借保証契約書をご確認ください。
以下のいずれかに該当する場合、保証家賃の支払いをお断りする場合があります。
○当社が「賃貸借保証委託契約書」および「初回保証委託料」を受領していない場合。
○当社への保証家賃支払い請求(代位弁済請求)が、家賃未払い発生後30日を経過した場合。
○当社への退去清算費用代位弁済の請求が、入居者退去後60日を経過した場合。
※詳しくは「賃貸借保証契約書」をご確認ください。